条件を選ぶ
家賃・管理費・食費は入力例の金額です。ホームの重要事項説明書や料金表の金額に置き換えてください。入居一時金・敷金は含みません。
月額の目安
質問の途中です。ここまでの回答と仮の条件で計算しています。
ひと月あたりの実質負担(払い戻し後)
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窓口で払う額
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高額介護サービス費で戻る
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実質の月額
0円
高額介護サービス費の初回申請
- 市町村からのお知らせを待つ:上限を超えた月があると、多くの市町村ではサービスを使った月の2〜3か月後に、対象の方へ申請書が届きます。
- 申請書を出す:申請書に振込先口座を書いて、市町村の介護保険の窓口へ提出します(郵送できる市町村も多いです)。
- あとは自動で振り込み:多くの市町村では、一度申請すると次からは同じ口座に自動で振り込まれます。
用意するもの(例):申請書、介護保険被保険者証、振込先の通帳やキャッシュカード、マイナンバーがわかるもの、窓口に行く人の本人確認書類。本人以外の口座に振り込む場合は委任欄の記入が必要です。
気をつけること
- 申請できるのは、サービスを使った月の翌月1日から2年以内です。過ぎると戻りません。
- お知らせが届かない、なくしたという場合も、市町村の窓口に相談すれば申請できます。
- 居住費・食費・日常生活費は対象外です。医療費とあわせて1年間の負担が大きい場合は、別に「高額医療・高額介護合算療養費」もあります。
手続きの細かい流れや必要書類は市町村によって違います。わからないときは担当のケアマネジャーか市町村の介護保険窓口に聞いてください。
各施設が独自に算定する加算(サービス提供体制強化加算、夜勤職員配置加算など)は含みません。実際の請求は数千円〜1万円程度上がることがあります。
何を根拠に計算しているか
このシミュレーターは、国(厚生労働省)が決めている「介護報酬の単位数」「居住費・食費の基準費用額と負担限度額」「高額介護サービス費の上限額」をそのまま使って計算しています。施設ごとの料金表は使っていないため、全国共通のものさしとして使えますが、実際の金額は施設の契約内容で変わります。
計算の流れ
- 介護サービス費:要介護度・部屋タイプごとの1日の単位数 × 日数に、処遇改善加算の加算率を上乗せし、地域区分ごとの1単位の単価(10.00〜10.90円)を掛けて費用総額を出します。そのうち負担割合(1〜3割)が自己負担です。
- 高額介護サービス費:介護サービス費の自己負担が所得区分ごとの月の上限額を超えた分は、申請すると払い戻されます。上の合計は払い戻し後の金額です。
- 居住費・食費:介護保険の対象外で全額自己負担です。第4段階の方は国の「基準費用額」を目安にしています(実際は施設と契約で決める額)。第1〜第3段階②の方は認定証の「負担限度額」で計算します。
- 日常生活費:理美容代・日用品・嗜好品などで、施設ごとに大きく違うため入力欄で調整できます。
老人ホーム・サ高住の場合
有料老人ホーム・グループホーム・サ高住は介護保険施設ではないため、負担限度額認定証(補足給付)は使えません。家賃・管理費・食費はホームとの契約で決まり、所得による軽減はありません。一方、介護サービス費の自己負担は高額介護サービス費の対象なので、住民税非課税世帯などでは月の上限が下がります。
- 介護付き有料老人ホーム:特定施設入居者生活介護の1日の単位数 × 日数で計算します。
- グループホーム:認知症対応型共同生活介護(1ユニット/2ユニット以上)の1日の単位数 × 日数で計算します。要支援2の方も利用できますが、この試作では要介護1〜5のみです。
- 住宅型有料・サ高住:介護は外部の訪問介護やデイサービスを使うため、決まった単位数がありません。要介護度ごとの区分支給限度額のうち何%使うかで目安を出します。処遇改善加算は限度額の外で別にかかりますが、この試作では含めていません。単価は選んだ地域区分で近似しています(訪問介護など人件費割合の高いサービスは実際の単価がもう少し高くなります)。
- グループホームでは、家賃や食費を独自に助成している市町村があります。お住まいの市町村に確認してください。
地域だけ変えると何が変わるか
地域区分が高い地域(東京23区は1級地)ほど1単位の単価が高く、同じ要介護度・同じ部屋でも介護サービス費は最大で約9%高くなります。一方、高額介護サービス費の上限額は全国一律です。
- 上限を超える人(第1〜第3段階の多くの方、2〜3割負担の方など):地域で高くなった分は払い戻しに回るため、払い戻し後の実質負担は全国どこでも同じです。変わるのは「窓口でいったん払う額」と「戻ってくる額」です。
- 上限に届かない人(第4段階で1割負担の方など):払い戻しがないため、地域区分が高い地域ほどそのまま負担が増えます。
実際には、次の点でも地域差や個人差が出ます。
- 居住費・食費は高額介護サービス費の対象外です。第4段階の方の居住費・食費は施設が契約で決めるため、都市部では基準費用額より高いことがよくあります。
- 上限額は世帯で判定します。同じ世帯で他の家族も介護サービスを使っている場合は合算されます。
- 払い戻しは後日です。窓口で払う額が大きい地域では、一時的な家計の負担も大きくなります。初回は市町村への申請が必要です。
使っている数値(1日あたり)
居住費・食費は令和8年8月改定後の額です。食費の基準費用額は1日1,445円から1,545円に引き上げられました。
前提と注意点
- 特養は新規入所が原則要介護3以上です(要介護1・2は特例入所のみ)。
- 老健の基本型・在宅強化型は多床室の室料を徴収しない区分として計算しています。介護医療院Ⅱ型の多床室は室料を徴収する区分(居住費の基準697円)で計算しています。室料を徴収する施設では基本単位から一定の単位が差し引かれますが、この試作では反映していません。
- 地域区分は市町村ごとに決まっています。施設の所在地がどの級地かは、市町村または施設に確認してください。
- 負担限度額認定には預貯金などの資産要件があります。段階の判定は市町村が行います。
- 月の日数・入退所日・入院や外泊がある月は金額が変わります。
- 医療費(老健・医療院以外の受診)やおむつ代の扱いは施設によって異なります。
出典